日本の大学、大学院留学情報JPSS > ニュース/留学に役立つ情報 > 日本留学案内 > 外国人のための危機管理講座 > 「自転車ってこんなに危険!」
こんなケースがあります。
また、損害賠償金が発生した例として次のようなケースがあります。(警視庁webサイトより)
自転車は道路交通法では「軽車両」に属し、車と同じ扱いです。道路での走り方も決められており、違反すれば罰則もあります。自転車に乗っている時は車を運転しているのと同じ緊張感を持って慎重に走りましょう。
1. 自転車は軽車両ですから原則的に車道を走らなければなりません。車道では道路の左側に寄って走ります。ただし、次の場合は例外的に歩道を走ることができます。
なお、自転車が歩道を走る場合は車道寄りをゆっくり走り、歩行者を優先しなければなりません。
それ以外にも、次のことに気をつけましょう。
交通ルールに違反して警察官に捕まっても「知りませんでした」という言い訳は通用しません。何より、事故を起して相手に怪我させてしまったら大変な責任を負うことになります。運転には十分に気をつけてください。
万が一事故に遭ったら、自分が加害者になった場合、被害者になった場合ともにまず次のことをしましょう。
1. 怪我の手当てをする。
自分または相手の怪我の状況を確認し、ひどい場合は救急車を呼ぶ(電話番号:119)。
2. 警察に届ける。
すぐに警察官を呼びます(電話番号:110)。事故を警察に届けていないと、あとで保険金の支払いを請求する際に必要な交通事故証明書が発行されません。
怪我をした場合は、ひどくなくてもあとで必ず病院で診察してもらいましょう。また、できるだけ日本人の知り合い(学校の先生や事務員、会社の同僚など)と一緒に相談しながら進めましょう。
自転車を買ったら、その自転車が確かに自分のものであるという証明のために「防犯登録」をする必要があります。自転車を買った自転車店で防犯登録ができます。また、友人などから自転車をもらう場合は、その自転車が防犯登録をしてあるかどうかを確認してください。登録済みなら登録した人に「譲渡証明書」(=私はこの自転車をこの人にあげます、という証明書)を書いてもらい、近くの自転車店で外国人登録証とあわせて防犯登録の変更手続きをしてください。
駅前や道路の角にまだ十分使える自転車が何日もそのまま置かれている光景をよく見かけると思います。しかしそれらの自転車を勝手に拾って乗ってはいけません。先に説明したとおり、自転車は登録制になっているので、警察官に調べられた時、拾った自転車であることが分かると横領罪に問われます。
自転車置き場として決められた場所以外に自転車を止めておくと「放置自転車」として撤去されることがあります。撤去された自転車を返却してもらうためには指定の場所に出頭して手数料を支払わなければなりません。必ず決められた場所に駐輪するようにしましょう。