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ときどき留学生などで病気になってもなかなか病院へ行かない人がいます。費用がどのくらいかかるか分からず不安なのと、お金がもったいないからという理由です。しかし、国民健康保険に加入していれば窓口で払う治療費はかかった費用の30%で済みます。保険料についても留学生の場合は減免制度があり、毎月わずかな額で済みます。
私たちは誰しも絶対に病院のお世話にはならない、という保障はありません。慣れない外国で1年、2年と生活していれば、気候や食生活、住環境の変化などで体調が崩れることもあるでしょう。またケガや事故はいつ起こるか誰にも予測はできません。病気になった時そのまま放置しておけばさらに悪化し、自分が苦しいだけでなく周囲の人たちにも迷惑をかけることになります。
国民健康保険への加入は義務であると同時に、外国人も入ることができる、という権利であるとも言えます。新規来日や引越しをした時には忘れずに手続きをしてください。
日本は国民皆保険といって国民すべてが公的な保険制度に加入しなければなりません。外国人留学生の場合は「国民健康保険」に加入することになります。これは市区町村が運営しているもので、住んでいる市区町村の役所で加入の手続きをし、保険料を払います。国民健康保険に加入していれば、病院の窓口で払う治療費はかかった費用の30%で済みます。
国民健康保険に加入する人は次に該当する場合です。
外国人が日本に1年以上住む場合は加入することになります。保険に入るのはもったいないので、もし病院にかかることになったらその時に全額自費で払えばいい、ということはできません。
なお、1年未満の短期での滞在の場合は加入することができません。
その市区町村に住みはじめてから14日以内に役所で加入手続きをしなければなりません。手続きにはまず、住民登録が必要です。また、会社を退職して健康保険を抜けた場合、子供が産まれた場合も同様に国民健康保険への加入手続きが必要です。もし手続きが遅れた場合は、そこに住むことになった日にさかのぼって保険料を納めることになるので、高額を一度に支払わなければならなくなります。
なお、次の場合は国民健康保険でカバーされないので注意しましょう。
留学生の場合は保険料が減免される可能性があります。国民健康保険の保険料は前年度の収入で決まるからです。国民健康保険の保険料の計算のしかたは市区町村によって異るので、詳細は役所の窓口で確認してください。また、減免を受けるためには申請が必要なので加入手続きの際に忘れずに申請しましょう。